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利息所得の税金:課税の仕組みと申告すべき内容

利子所得に対する課税は、一般的に、投資口座から資金を引き出した時点だけでなく、利息を受領または入金された時点で発生します。P2Bレンディングでは、利息が毎月支払われ、直ちに再投資される場合があり、プラットフォームが現地の税金を源泉徴収せずに支払うこともあるため、投資家自身が申告する責任を負うことになります。利息はキャピタルゲインではなく、所得として課税されます。

利息所得の税金:課税の仕組みと申告すべき内容
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利子所得とキャピタルゲイン:税務上の取り扱いが異なる理由

該当する該当しない、または一部のみ該当する
事業向けローン(P2B/クラウドレンディング)から定期的な利息を銀行口座またはデジタルドルで受け取っている投資家は、自ら所得を申告する必要があります。プラットフォームは税金を源泉徴収しません。自国の税制優遇投資口座(例:課税繰延型の年金口座や貯蓄口座)を利用している投資家。そのような商品がこの種の資産をそもそも受け入れる場合に限りますが、口座のルールが以下の一般的なルールに優先します。別途ご確認ください。
投資前に基本税率と申告手続きを理解したい当該国の居住者正確な税額計算が必要な投資家の方へ:本記事は原則を説明するものであり、現地の税務専門家への相談に代わるものではありません。
利子所得とキャピタルゲインの税務上の影響を比較している投資家(例えば、ローンを満期まで保有するか、セカンダリーマーケットで売却するかを決める前に)合法的に納税を回避する方法を探している読者の方へ:本資料はそのような推奨を意図的に行っていません(YMYL、法律の誤解釈のリスク)

利息とキャピタルゲインは、異なる経済的事象から生じます。利子所得は、借り手に資本を提供したことに対する対価です。投資家が事業向けローンを通じて10,000ドルを提供し、利息として150ドルを受け取った場合、その150ドルは貸付関係から生じたものです。一方、キャピタルゲインは通常、資産や債権が該当する税務上の取得価額を上回る価格で売却された場合に生じます。投資家が資産を10,000ドルで購入し、後に11,000ドルで売却した場合、その差額1,000ドルはキャピタルゲインのルールの対象となる可能性があります。

この区別が重要なのは、利子所得の税率がキャピタルゲインに適用される税率と必ずしも同じではないためです。例えばドイツでは、利息は資本資産からの所得に分類され、§32d EStGに基づき、適格な資本所得には原則として25%の分離所得税率が適用されます(例外および追加規定あり)。フランスも利息を投資所得に分類しています。同国の税務当局は利息をrevenus de capitaux mobiliers(動産資本所得)の一部と位置づけており、適用される取り扱いは納税者および該当する制度によって異なります。 スペインでは、利息および類似のリターン (第三者への資本提供から生じるもの)を貯蓄所得の枠組みに含めており、この枠組みには独自の累進税率表があります。

この区別はP2B投資家にとってもう一つの影響をもたらします。毎月の利息支払いと、その後の対象ローンにおける損失が、異なる税務上のカテゴリーに属する可能性があるためです。したがって、損失を過去に受け取った利息から自動的に1ユーロ単位で相殺できるとは限りません。

納税義務はいつ発生するのか?引き出し時だけでなく発生時

投資家は、投資口座から銀行口座に資金を移した時点で初めて所得が課税対象になると考えがちです。しかし、注目すべき事象としてはこれは通常誤りです。 毎月利息を計上するプラットフォームを利用する個人投資家の場合、該当する課税事象は一般的に、現地の法律に基づき投資家が利息を受け取る権利を得た時点、実際に受け取った時点、または利息が自由に使える状態になった時点に結びつけられるためです。

簡単な例を考えてみましょう。ある投資家が1月に100ドル、2月に100ドル、3月に100ドルの利息を受け取ります。投資家は何も引き出さず、300ドル全額をすぐに新しいローンに投入します。経済的には、この投資家は依然として300ドルの利息を受け取っています。この所得の再投資は二つ目の取引です。投資家は、既に計上された所得を運用することを選択したのです。正確な概念は法域によって異なる場合があります。受領時点を基準とするルールもあれば、所得が納税者にとって利用可能になった時点を基準とするルールもあり、会計上の取り扱いも個人と事業者で異なることがあります。したがって、投資家は居住地における正確なタイミングのルールを確認する必要があります。

利息を再投資しても税金はかかりますか?

一般的な個人投資家の状況では、ほとんどの場合「はい」です。再投資によって、当初の利息受領の事実が消えることは通常ありません。

ある投資家が課税年度中に1,200ドルの利息を得て、毎月の支払いをすべて自動的に新しいローンに投入したとします。投資家の現金残高がその全額分増加していなくても、税務当局はその1,200ドルをその年の投資所得と見なすことができます。

そのため投資家は、引き出した金額だけでなく、受け取った利息の総額を記録しておくべきです。

これは、ポートフォリオのダッシュボードや取引履歴が税務申告において重要である理由の一つでもあります。年間の銀行への引き出し合計額は、その年に実際に計上された所得より大幅に少ない場合があります。

ローンのデフォルトは課税対象の利息所得を減らすのか?

いいえ、ローンのデフォルトによって投資家の課税対象となる利息所得が自動的に減額されることはありません。ある投資家が1年間に$2,000の利息を受け取ったものの、その後ある借り手がデフォルトし、最終的に$1,500の元本損失が生じたとしましょう。利息$2,000 − 損失$1,500 = 課税所得$500と計算したくなるかもしれません。しかし、現地の税法ではそのような計算が認められない場合があります。

利息と元本損失は、異なる区分に分類されることがあります。管轄によっては、貸倒損失や資本損失に対する一定の救済を認める場合、法的に認められた特定の損失に限定する場合、特定の所得区分に対してのみ相殺を認める場合、あるいはこの種の私的ローンについては有効な相殺を一切認めない場合があります。タイミングもまた別の複雑な問題を生みます。

借り手の支払いが遅延したからといって、必ずしも税務上認められる損失になるわけではありません。 正式なデフォルトであっても、最終的な損失が自動的に確定するわけではありません なぜなら、その後に回収が行われる可能性が残っているからです。担保によって全額回収、一部回収、あるいは回収不能のいずれの結果にもなり得ます。そのため税制上、損失が控除可能または認識可能となるには、かなり後の時点での出来事を待たなければならない場合があります。正しい問いは、単にその管轄が当該債権をどう分類できるかだけではなく、税務上、回収不能な損失をどの時点で認識するのかという点でもあります。

リスク

利息所得に関する税務ルールは国によって異なり、変更される可能性があります。本記事は一般的な原則を説明し、公開日時点で最新の税務当局の公式情報を引用したものであり、税務アドバイスではありません。申告前には必ず、適用される税率と申告方法を現地の税務当局または資格を有する税務アドバイザーに確認してください。P2Bローンへの投資には、元本の一部または全部を失うリスクがあります。19–25%の固定APRは個々のローンに適用される利率であり、保証されたリターンや税引後のポートフォリオ成果ではありません。

税務記録のために保管すべきもの

適切な税務申告は、年間の残高を1つ記録することではなく、取引単位の記録から始まります。最低限、投資家は、各利息支払いの日付、受領した総額、受領した資産または通貨、対応するローンまたは借り手、そして利息とは別に元本の返済を再構成できる状態にしておくべきです。

元本と利息を混同してはいけません。投資家がローンに$1,000を投じ、$100の利息を受け取り、その後に元の$1,000が返済された場合、$1,100のキャッシュフローは$1,100の所得を意味するわけではありません。元本の返済は、稼得した$100とは経済的に異なるものです。支払いがデジタルドルで行われる場合、現地の税務ルールにより、投資家は該当日における法定通貨換算額を追加で記録することを求められることがあります。その後の売却や換金は、管轄によっては別の課税事象を生じさせる可能性があります。

したがって、記録には元の取引と、現地での申告に必要な評価額の情報の両方を保持しておくべきです。これは、利息に対する源泉徴収税がない場合に特に重要になります。国内の銀行や証券会社が自動的に税額を計算・納付していない場合、投資家は自ら金額を計算し申告するために十分な記録を必要とします。

国別の利息所得税率:概要

国別の利息所得税率に普遍的なものはありません。同じP2Bの支払いであっても、税務上の居住地、その他の所得、非課税措置、口座の構造、そして海外の仲介者が源泉徴収を行ったかどうかによって、分類や申告方法が異なります。

以下の概要は、個人の居住者に対する一般的な取り扱いを示したものです。関連する税務当局に確認するための出発点として利用し、申告の手引きとして用いないでください。

利息所得の一般的な取り扱い参考となる枠組みP2B投資家が確認すべきこと
ドイツ一般的に資本資産からの所得適格な資本所得は通常25%で課税され、教会税および連帯付加税が課される可能性があります。一般制度の下では、個人に対して年間€1.000の非課税枠が適用されますドイツの源泉徴収義務者が税を控除していないため、海外のP2B利息を直接申告する必要があるかどうか
フランス一般的に投資所得 / revenus de capitaux mobiliers利子は通常PFU(単一定率課税)の枠組みに含まれ、所得税部分は12.8%ですが、社会保障負担金の取扱いは該当する課税年度ごとに確認する必要があります現在の合計負担率、累進課税を選択するかどうか、および外国プラットフォームまたは外国源泉の利子の申告
スペイン一般に貯蓄所得に含まれます貯蓄所得の税率は、現在、課税対象となる貯蓄所得の区分に応じて19%から30%まで段階的に上昇しますどの区分が適用されるか、および外国プラットフォームからの利子をIRPF申告書にどのように記載するか
イタリア貸付による利子およびその他の収益は一般にredditi di capitale(資本所得)に該当しますが、正確な取扱いは源泉および金融商品によって異なりますイタリアの規則では、多くの金融所得カテゴリーに代替課税または源泉徴収課税が適用されるのが一般的ですが、外国のP2B貸付については、一律の取扱いを前提とする前に分類を行う必要があります当該貸付債権が代替課税制度の下で課税されるのか、または外国資本所得として申告しなければならないのか
ポルトガル利子は通常、資本所得に該当しますポルトガル法は、複数の資本所得カテゴリーに対して28%の最終源泉徴収税率を、また源泉徴収の対象とならない特定の資本所得に対して28%の独立税率を定めています外国のP2B利子が独立課税、総合課税、またはその他の申告上の取扱いの対象となるかどうか

ドイツについては、連邦財務省が、利子などの資本所得は一般に25%で課税され、貯蓄者控除額は個人1人あたり1,000ユーロであることを、法定の規則および例外に従うことを条件として確認しています。

フランスについては、税務当局が投資所得に対するPFUの所得税部分を12.8%と説明しています。税務当局の現行資料には社会保障賦課金に影響する変更が反映されているため、投資家は「30%の一律税」という古い見出しに頼るのではなく、申告年度に適用される社会保障負担金を確認すべきです。

スペインについては、税務当局の現行の貯蓄所得税率表では、最初の6,000ユーロまでに19%、6,000ユーロから50,000ユーロまでに21%、50,000ユーロから200,000ユーロまでに23%、200,000ユーロから300,000ユーロまでに27%、300,000ユーロ超に30%が適用されます。

ポルトガルについては、個人所得税法第71条が特定の資本所得に対して28%の最終源泉徴収税率を定め、第72条が源泉徴収の対象とならない特定の資本所得に対して28%の独立税率を定めています。したがって、外国のP2B利子への正確な適用については、申告前に確認する必要があります。

イタリアは、国別の表を税額計算ツールとして扱うべきではない理由を示しています。イタリアの税務当局は、貸し付けた資本から生じる利子および収益を redditi di capitale の申告規則(外国源泉の資本所得を含む)の下に分類していますが、正確な税率と申告の仕組みは、金融商品およびイタリアの源泉徴収仲介業者が関与しているかどうかによって異なります。

8lendsの利子支払いに対する課税の仕組み

8lendsは、個々の投資家の現地所得税を計算または源泉徴収することなく、ローンの利子を支払います。つまり、投資家は支払いを受け取り、それをドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ポルトガル、またはその他の法域で申告する必要があるかどうかを判断する責任を引き続き負います。

基本的な流れは次のとおりです。

ローンが利子を生む → 投資家が利子を受け取る → 投資家が支払いを記録する → 投資家が税務上の居住国に応じて申告する。

プラットフォームは、 USDで支払われる年率19~25%の固定APRを税引後の利率に換算することはありません。税負担は投資家個人の状況に属するものです。

例えば、ある投資家が12か月間、毎月150ドル相当の利息を受け取るとします。

年間の総利息は $150 * 12 = $1,800 となります

投資家が毎回の支払いを直ちに再投資した場合でも、記録上の受取総利息は $1,800 のままです。再投資によって、元の利息が元本に戻ることはありません。投資家は、8lendsアカウントの支払い履歴および取引明細書を利用して、該当する報告期間中に受け取った利息を再構成することができます。

スポットライト — 8lends

利息は総額で支払われ、申告はご自身で行います

8lendsでは、投資家はUSDを用いて実在の中小企業(SME)向けローンに出資し、固定金利による毎月の利息を受け取ります。投資、利息の支払い、元本の返済といったすべての取引はBaseブロックチェーン上に記録され、誰でも検証可能です。

各借り手は、Maclear AGによる40以上のデューデリジェンス基準を通過し、掲載前にAAA〜Dの格付けが付与されます。ローンは実物資産担保によって保全されており、一部のプロジェクトにはバイバック保護が付帯しています。これは、借り手の支払いが60日を超えて延滞した場合に元本の100%を返還する仕組みです。

19–25% APR
USD建ての固定APR
$152.7M+
累計調達額
$53.2M+
累計返済額
50.8K+
投資家数
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よくある質問

利息収入はキャピタルゲインと同じように課税されますか?

いいえ。ほとんどの法域では、利息はキャピタルゲインの規則とは別の、独自の税率が適用される通常所得/投資所得として分類されます。

利息を再投資した場合でも、税金を支払う義務がありますか?

ほとんどの法域では、はい。納税義務は一般的に、利息が引き出された時点だけでなく、利息が計上・発生した時点で生じます。お住まいの国の正確な規則については、現地の税務当局にご確認ください。

8lendsは利息の支払いから税金を源泉徴収しますか?

いいえ。8lendsは投資家に代わって税金を源泉徴収したり申告したりすることはありません。利息は全額支払われ、投資家は自身の法域の規則に基づいてそれを申告する責任を負います。

借り手のデフォルトによって、課税対象となる利息収入は減少しますか?

自動的には減少しません。デフォルトによる損失を利息収入と相殺できるかどうかは、お住まいの法域におけるキャピタルロスと所得に関する規則、および債権がどのように分類されるかによって決まります。この点は各国で統一的に扱われているわけではありません。

8lendsで受け取った利息の金額はどこで確認できますか?

投資家は、8lendsアカウントのダッシュボードで支払い履歴と取引明細書を確認し、ご自身の税務申告の裏付けとして利用することができます。

8lendsで募集中のプロジェクトをご覧ください — 実物資産担保によって保全され、独立したスイスの担保エージェントを通じて法的に登録された中小企業向けローンです。

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本記事の内容は情報提供および教育目的のみを目的として提供されており、投資、財務、税務、または法律に関する助言を構成するものではありません。P2Pレンディングおよびクラウドレンディングへの投資には、元本の一部または全部を失うリスクが伴います。担保およびバイバックの取り決めは資金の返還を保証するものではなく、回収結果は案件ごとに異なります。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。読者は、いかなる財務上の意思決定を行う前にも、独自に調査を行い、資格を有するアドバイザーに相談する必要があります。商品およびサービスの提供は、特定の法域において制限される場合があります。
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