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デンマークにおけるマイニング、ステーキング、レンディング:SKATが暗号資産収入に課税する仕組み

デンマークでは、マイニング、ステーキング、そして多くのレンディング報酬は、最大52.06%の累進税率で通常の個人所得として課税されます。一方、ステーブルコインや金融商品に該当する利益は、42%の一律キャピタルゲイン税として別枠で課税されます。ルールは厳格ですが、SKATがどこで線引きしているかを把握すれば境界は明確です。

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SKATによる暗号資産収入の分類

デンマークの税務当局(SKAT)は、暗号資産収入を2つの制度に分けて扱います。マイニング、ステーキング、レンディング利息、そして通常のトレーディング益は、累進税率の区分により個人所得として課税され、実効上限は52.06%です。一方、ステーブルコインや一部の金融商品に該当する利益は、別枠の42%の一律キャピタルゲイン税の対象となり、人的控除は適用されません。

労働市場拠出金(AM-bidrag、8%)は、個人の暗号資産収入には適用されず、賃金所得および自営業所得にのみ適用されます。暗号資産の利益は、それでもなお下位税率区分と自治体税の対象です。

この区分は、受領時または処分時に重要になります。SKATが見るのは、資産の性質と取得方法であり、利用者の意図ではありません。以下の枠組みでは、最も一般的な4つの収入タイプ(マイニング、ステーキング、DeFiレンディング、クラウドレンディング)と、それぞれが2025年のデンマーク税率体系にどう当てはまるかを整理します(2026年の閾値は指数連動で概ね同様ですが、当年の情報はskat.dkで確認してください)。

SKATが暗号資産マイニングに課税する方法

SKATは暗号資産マイニングを、仕事や事業に相当する能動的な経済活動として扱います。新しいコインがウォレットに付与された時点で、その受領時のデンマーク・クローネ建て公正市場価値が個人所得として計上され、累進税率で課税されます。

これはソロマイニング、プールマイニング、クラウドマイニングのいずれにも同様に適用されます。契約形態が結論を変えることはなく、マイナーがコインを支配(コントロール)した瞬間に、DKKでの価値が課税対象になります。

マイニングしたコインを後で売却した場合はどうなる?

処分時に2回目の課税イベントが発生します。受領後にコインを保有し、その後DKK価値が上がった状態で売却・交換・支払いに使った場合、その差額は処分が行われた課税年度の個人所得に加算されます。反対に価値が下がった場合でも、他の所得を自動的に相殺するわけではありません。マイニング損失は、金融商品のキャピタルロスよりも限定的に扱われます。

記録 各報酬が付与された正確な瞬間のウォレットアドレス、ブロック高、タイムスタンプ、DKK換算額を保管してください。SKATは、標準の6年間の保管期間内であれば、どの年度についても提出を求めることがあります。

デンマークの税務ルールにおけるステーキング報酬

ステーキング報酬は、売却時ではなく、利用者がトークンを支配(コントロール)した時点で個人所得として課税されます。これは、個人ウォレットからのオンチェーンステーキング、バリデータへの委任ステーキング、取引所のカストディアル・ステーキングに適用されます。

課税評価額は受領時点のDKK市場価格です。報酬をすぐ売却するか、プロトコル内でロックしたままにするか、自動で再ステークするかは関係ありません。ステーカーがトークンを動かせるようになった瞬間に、所得イベントが発生します。

再ステークした報酬は二重課税になる?

新規報酬の各バッチは、最初に付与された時点で課税されます。オート・リステーキング自体は2回目の課税イベントではなく、すでに課税済みの金額を再投入する行為として扱われます。ただし、再ステークされた元本を後日売却する場合は処分イベントが発生し、初回受領以降のDKKでの値上がり分が所得に加算されます。

バリデータにスラッシュされたらどうなる?

スラッシング損失は保有資産の取得原価(コストベース)を減らしますが、多くの個人ケースでは一般所得から控除できる費用にはなりません。スラッシュされた正確な数量、プロトコルのスラッシング通知、当時のDKK価値を記録してください。これがないと、SKATはスラッシュ前の高い取得原価を前提に判断する可能性があります。

DeFiレンディングとクラウドレンディング:税務上の取り扱い

DeFiレンディングとクラウドレンディングで得た利息は、デンマークではキャピタルゲインではなく、通常の個人所得として課税されます。多くのデジタル資産は投機的財産として分類されるため、ほとんどあらゆる利回りが、株式やステーブルコインに適用され得る優遇的な「金融商品」扱いではなく、累進課税の区分に取り込まれます。

一般的なレンディング形態と、通常の課税区分は以下のとおりです:

  • P2P暗号資産レンディング — 個人所得
  • レンディング・プロトコルへの流動性提供 — 個人所得
  • 自動マネーマーケット利息 — 個人所得
  • クラウドレンディング利息(USDC等) — 個人所得
  • 先物・マージントレード益 — 42%の一律キャピタルゲイン
  • ステーブルコインを利益確定で処分 — 42%の一律キャピタルゲイン

クラウドレンディングは、基本的にはDeFiレンディングと同じパターンに従いますが、より構造化されています。資金はプールされ、特定の借り手(通常は中小企業)に、事前に定められた条件で貸し付けられます。収入は固定金利の利息で、一般に月次で支払われるため、課税イベントのタイミングと分類が明確になり、オープンエンドなDeFi利回りよりも記録が容易です。

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予測可能な収益と、SKAT申告のためのオンチェーン監査証跡

デンマークの暗号資産投資家にとっての課題の一つは、DeFi利回りが複数のプロトコルにまたがり、ボラティリティの高い資産で発生し、中央集権的な記録が存在しないことです。各インタラクションが個人所得イベントになり得るため、受領の正確な瞬間にDKKへ換算する必要があり、SKATはその立証・記録の負担を納税者側に課しています。

8lendsの構造化クラウドレンディングは、よりクリーンな収益プロファイルを提供します。投資家はUSDCで審査済みの中小企業向けローンに出資し、固定金利で毎月利息を受け取ります。投資、利息支払い、元本返済はすべてBaseブロックチェーン上のスマートコントラクトを通じて実行され、公開検証が可能です。つまり、各所得イベントの種類・金額・タイミングが事前に定義されています。

各借り手は、Maclear AGが評価する40以上のデューデリジェンス基準を通過し、掲載前にAAA〜Dで格付けされます。ローンは実物資産の担保によって裏付けられています。オンチェーンの取引ログは暗号資産税務ソフトと直接連携でき、SKATが求める取引相手、金額、タイムスタンプの記録要件を満たします。

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適用される所得の累進税率区分

SKATは暗号資産を独立した投資カテゴリとして切り分けるのではなく、マイニング、ステーキング、レンディング、トレーディングによる収入を納税者の給与所得と合算し、その年の標準的な個人所得の累進税率区分に照らして総額を評価します。

年間総収入(給与 + 暗号資産 + その他の個人所得)
人的控除(2025年:DKK 51,600)
=課税所得(税ベース)
×下位税率区分 12.01%+ 自治体税(平均約25%、kommunеにより異なる)
+上位税率区分 15%(DKK 588,900超の所得に適用)
=個人税合計(実効上限52.06%)

52.06%の上限は、国税・自治体税・上位税率区分の合算に上限を設ける法定ルールによって適用されます。労働市場拠出金(AM-bidrag)8%は、賃金所得と自営業所得に適用され、個人投資家の暗号資産利益には適用されません。

自治体税は結果をどう変える?

自治体税率は、コペンハーゲン郊外の一部で約22%から、ユトランド地方の一部では27%超まで幅があります。同じDKK 100,000の暗号資産所得でも、オールボー(25.4%)とヴェストヒンメルランド(27.0%)では税額が異なります。上位税率区分の閾値(DKK 588,900)付近の納税者にとっては、居住地の小さな変更でも実効税率が1〜2ポイント動く可能性があります。

デンマークの税務上の居住者に該当するのは誰?

税務上の居住性は、SKATが全世界の暗号資産収入を課税できるのか、それともデンマーク源泉の収益に限られるのかを左右します。デンマーク法では、以下のいずれかに該当すると税務上の居住者とみなされます:

— 完全な税務居住性のトリガー
  • 通年利用可能な恒久的住居を所有または賃借している
  • デンマークに6か月以上継続して滞在する
  • 生活の本拠(家族、主な職、主要な経済的つながり)がデンマークにある
  • 海外滞在後、定住意思をもってデンマークに戻る
— 限定的な納税義務のみ
  • 恒久的住居がなく、滞在が6か月未満
  • 観光客、短期労働者、訪問研究者
  • デンマークのプラットフォーム上でのみ所得を得る非居住者
  • 主たる居住地が国外にある越境通勤者

居住者は、海外のバリデータからの報酬や、非デンマークのレンディング・プラットフォームからの利息を含め、全世界の暗号資産収入に課税されます。非居住者は通常、デンマーク源泉の所得にのみ課税され、一般的にはデンマーク国内の恒久的施設に結びつく活動、またはデンマークのプラットフォームで得た収益として解釈されます。

非課税となる暗号資産アクティビティ

すべての暗号資産イベントが納税義務を生むわけではありません。以下の行為は、デンマークのルール上「処分(disposal)」に該当せず、直ちに所得は発生しません。ただし、取得原価に影響するため、記録は必要です。

01DKKで暗号資産を購入 — 取得自体は課税イベントではない
02自分のウォレット間の送金 — 処分は発生しない
03未実現利益 — 値上がりだけでは所得にならない
04DKK 74,100の家族贈与枠内の贈与 — 配偶者、子ども、親
05延期されたスワップ — 実行待ちの繰延取引
06閾値未満の相続 — 続柄と金額により0〜52%で変動

NFTやコレクティブルは税制が違う?

デジタル資産が、投機目的ではないことが明確(アートの収集、個人的使用、利益と無関係なユーティリティ等)である場合、SKATは所得課税の枠組みから除外する可能性があります。ただし実務上のハードルは高く、観測可能な価格変動や現実的な転売市場がある資産は、投機的であると推定されます。監査で非投機の主張を成立させるには、目的、保有期間、利用実態の立証が必要です。

記録はどれくらい保管すべき?

デンマークの税務記録の標準的な保管期間は、該当する所得年度の終了から5年間です。暗号資産についてSKATは、保有期間全体にわたり取得原価をめぐる争いが遡及し得るため、非課税の送金を含め、すべてのイベントについてウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、取引所の明細、DKK換算額を保管することを推奨しています。

計算例2つ:ラースとメッテ

以下のケースは、一見似たアクティビティでも、個人所得課税と42%の一律税率とで結果がどのように異なるかを示します。

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